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TECHLINICS会則
本サービスのお申し込み・ご利用にあたっては、以下のTECHLINICS会則 全条項に同意いただく必要があります。
各条をタップすると全文をご確認いただけます。
本会員会則(以下「本会則」といいます。)は、株式会社AU FITNESS(以下「会社」といいます。)の運営する「TECHLINICS」の会員(以下「本会員」といいます。)、本会員に入会しようとする方に適用します。
本会員は、本会員がTECHLINICSプログラム(以下「本プログラム」という。)を利用し、データ解析に基づく食事及び生活習慣の最適化を行うことで体型の変革及びその維持管理を図ることを目的とします。
TECHLINICS会員(以下「本会員」という。)の本プログラムは、会社が運営します。
本会員は会員制とします。
本会員の入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1)
本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
(2)
満18歳以上の方。但し、成年被後見人、成年被保佐人および成年被補助人(以下「制限能力者」といいます。)の場合は、入会時に法定代理人の同意が必要となります。
(3)
本会員のTECHLINICSプログラムの利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(4)
医師等から体重の減量を禁止されていない方。
(5)
妊娠していない方
(6)
反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
(7)
過去に会社より除名の通告を受けていない方。
(8)
過去に第18条第2項に基づき本プログラムの利用を禁止されていない方。
本会員に加入しようとするときは、会社サイトにおいてインターネットによる申込みを行うことにより、加入の申込みを行っていただきます。
加入後4カ月を経過した後、継続プランに自動的に移行されます。
制限能力者の方が加入の申込みまたは継続プランの申込みにより利用契約を締結しようとするときは、会社が別途定める書面により法定代理人の同意を得た上で、利用申込みを行っていただきます。この場合、法定代理人は、法令に定めがある場合を除いて、自らの本会員の資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
本会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
会社は、会社の保有する本会員の個人情報を、会社が別途定める「個人情報保護方針」に従って管理します。
本会員は、会社に対し、インターネットによる申込みの時において、加入金及び継続プラン月額費用(以下「諸費用」といいます。)をクレジットカード決済によりお支払いいただきます。
本会員は、実際のプログラム利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
一旦納入した諸費用は、返還できません。但し、第17条に定める中途解約、第18条に定める除名を除きます。
第6条の加入手続きが完了したときに、本会員の資格を取得するものとします。
本会員の資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本会員の資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。
本会員は、本プログラムの利用にあたり、本会則を遵守し、会社スタッフの指示に従っていただきます。また、本プログラム利用中に秩序を乱す行為をしてはいけません。
本会員は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)
他の本会員や会社スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2)
他の本会員や会社スタッフへの威嚇行為や迷惑行為。
(3)
他の本会員や会社スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(4)
他の本会員や会社スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(5)
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で会社スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(6)
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(7)
物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(8)
会社スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(9)
その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
本会員が本プログラムの利用中に被った損害や怪我その他の事故について、会社に故意または重過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。
本会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
本会員が本プログラムの利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、当該本会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
本会員は次の各号に該当する場合、本会員の資格一切を喪失し、本会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)
第18条により除名されたとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。
本会員は、本プログラムに係る契約を自己都合により中途解約するときは、ウェブサイトまたは電子メールにて解約の申出を行うものとします。当該契約は、本会員の当該解約の申出により解約されます。なお、会社が本プログラムに含まれるスマートウォッチ及び体組成計(以下「物品」といいます。)に関しては、当該物品に瑕疵がある場合を除いて、物品を返品して解約することはできません。
前項により本会員が、契約締結後7日以内に本プログラムにかかる契約について、物品を会社に返品して中途解約した場合、支払い済みの諸費用の全額を返還いたします。
本会員が、契約締結後8日以後の中途解約は以下の通りとします。(本プログラムの費用全額 ― 物品代金相当金額(12万円))÷120日×本プログラムの未経過日数 = 返金額
継続プランを本会員が自己都合により中途解約する場合は、ウェブサイトまたは電子メールにて中途解約する該当月の10日までに中途解約の申出を行うものとします。
会社は、本会員が次の各号に該当するときは、当該本会員を本会員から除名することができます。除名された本会員は、以後本プログラムの利用が一切できません。
(1)
第5条の入会資格を喪失したとき。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)
本会則に違反したとき。
(3)
他の本会員や会社スタッフを誹謗、中傷し、本会員に被害の届出があったとき。
(4)
他の本会員、会社スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(5)
他の本会員、会社スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(6)
他の本会員、会社スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本会員にその旨の届出があったとき。
(7)
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で会社スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(8)
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(9)
物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、会社スタッフの中止勧告に従わないとき。
(10)
会社スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
(11)
法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(12)
会社が本会員と連絡が取れなくなった場合。
(13)
その他会社が本会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.
第1項各号に基づき除名された場合及び前項に基づき本プログラムの利用を禁止された場合には、会社は、本会員に対し、前条各号に定める中途解約の場合の諸費用の返還に準じ、諸費用の一部を返還いたします。
会社は、次の各号に該当するときは、本プログラムの利用中止、休業または本会員の解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。利用中止等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに本会員に対しその旨を告知します。
(1)
気象災害その他外因的事由により、本会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2)
気象災害その他外因的事由により、本プログラムが正常に動作しないとき。
(3)
事業譲渡その他本会員の運営事業の承継、本会員の運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
本会員が次の各号に該当するときは、本プログラムの利用を禁止します。
(1)
暴力団関係者であるとき。
(2)
意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(3)
妊娠しているとき、または医師等から減量を禁止されているとき。
(4)
その他、正常な利用ができないと会社が判断したとき。
会社は、本会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
会社は、本プログラムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
前二項の場合、会社は1ヶ月前までに、本会員にこれを告知します。
会社は、法定の要件に従い、本会則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則の効力は全ての本会員に及ぶものとします。
本会則における本会員への告知は、「TECHLINICS」のサービスサイト(https://www.techlinics.jp/)への掲載及び本会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるものとします。
本会則に起因または関連する紛争が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。
制定日:令和8年8月1日
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0120‒363‒628
受付時間 9:30~17:30(土・日・祝・年末年始を除く)

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